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外壁塗装工事も確定申告ができる?適用条件や注意点を解説

2023/02/09

確定申告

「外壁塗装工事をお得に進めたい」と、お悩みではありませんか。実は、外壁塗装工事の費用は、確定申告をおこなうことで還付を受けられる可能性があります。
この記事では、外壁塗装工事で確定申告ができる条件について、詳しく解説しています。さらに、確定申告する際の注意点についても紹介しています。これを読めば、外壁塗装工事費用の確定申告についてしっかり理解できるはずです。

外壁塗装工事費用も確定申告ができる?

外壁塗装工事の費用は、条件がありますが、確定申告でき税金還付を受けられます。
これからご説明する適用条件や注意点を踏まえた上で、自分が条件に合致しているか判断してみると良いでしょう。

外壁塗装工事の確定申告をする際の適用条件

外壁塗装工事の確定申告をする際、還付が受けられるのは以下の6つの条件を満たしている場合のみです。

・実際に申告者が居住している住宅の外壁塗装であること
・居住スペースが半分以上を占めていること
・工事費用が100万円を超え、半額以上が居住スペースに使われていること
・ローンの返済期間が10年以上であること
・申告者の年間所得金額が2,000万円以下であること
・住宅関連の他の控除制度が適用されていないこと

確定申告ができる期間は、外壁塗装をした翌年の1月1日から5年間です。5年を過ぎると還付請求ができなくなりますので、注意しましょう。
それでは、条件について詳しくご説明します。

実際に申告者が居住している住宅の外壁塗装であること

申告者が所有している住宅で、居住していることが条件です。
居住については、以下の2点の条件があります。

・外壁塗装工事をしてから6ヶ月以内に居住していること
・控除適用年の12月31日時点も、引き続き居住していること

つまり、普段居住していない別荘や離れて暮らす家族の家などは適用されませんので、注意しましょう。

居住スペースが半分以上を占めていること

住宅の床面積が50平米以上で、その半分以上を居住スペースとしていることも条件です。

工事費用が100万円を超え、半額以上が居住スペースに使われていること

工事費用には、建物の外壁はもちろん、雨樋や屋根などの塗装も基本的に含まれます。これらの費用が100万円を超えており、半額以上が居住スペースに使われていることが必要です。

ローンの返済期間が10年以上であること

ローンの返済期間は10年以上であるものが対象です。
勤務先からローンを借りている場合は、年利が0.2%以上であることも条件となります。また、知人などからローンを借りている場合は控除が適用されません。
借入先によって適用可能かどうか異なる場合があるので、金融機関に問い合わせておくと安心です。

申告者の年間所得金額が2,000万円以下であること

家族の所得は含まれず、申告者のみの年間所得金額が2,000万円以下であれば適用されます。
所得については細かな規定があるので、税理士など専門家へ相談しておきましょう。

住宅関連の他の控除制度が適用されていないこと

対象の外壁塗装を施した住居に居住した年と、前後2年の計5年間、長期譲渡所得の課税特例を受けていないことも条件です。

外壁塗装工事の確定申告をする際の注意点

外壁塗装工事の確定申告をする際の注意点は、以下の4つです。

・会社員でも確定申告が必要
・早めに準備する
・税理士以外の人へ申告の代行を依頼することはできない
・住宅ローン減税に詳しい業者へ塗装を依頼する

確定申告をおこなうための書類は数も多く、専門家へ相談しなければならない場面も出てくる可能性があるため、早めに動くことが大切です。

まとめ

外壁塗装工事費用も、以下の6つの条件を全て満たしていれば確定申告が可能です。

・実際に申告者が居住している住宅の外壁塗装であること
・居住スペースが半分以上を占めていること
・工事費用が100万円を超え、半額以上が居住スペースに使われていること
・ローンの返済期間が10年以上であること
・申告者の年間所得金額が2,000万円以下であること
・住宅関連の他の控除制度が適用されていないこと

確定申告する際は、以下の4つの注意点を踏まえた上で準備を進めましょう。

・会社員でも確定申告が必要
・早めに準備する
・税理士以外の人へ申告の代行を依頼することはできない
・住宅ローン減税に詳しい業者へ塗装を依頼する

上手く制度を使えば、お得に外壁塗装工事ができます。この記事を参考に、準備を進めてみてください。

塗装屋小幡では、お客様のご要望に合わせて様々な施工をご提案させていただきます。
外壁・屋根塗装をはじめベランダ・バルコニーの防水塗装や内装塗装、家具の塗装まで幅広く承っておりますのでお気軽にご相談くださいませ。

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